初めて会計ソフトを使ったり、初めて青色申告する時って入力がちょっとわかりずらくて1つ1つ調べて頑張って確定申告しても記入漏れやミスがないか不安になりますよね。
私の場合、今年の確定申告をする時に去年度の青色帳簿でミスが発覚して血の気が引きました。賃借対照表の数字が合っていなくて正直絶望していました。
ということで今回は私のように前年度の青色申告で記入ミス、申告ミスをしたことに気付いた時の対処方法についてご紹介していきます!
人がやっていることなのでやっぱりミスはつきものです。
目次
修正申告しなければならない場合としなくて良い場合がある
確定申告した後、ミスに気付いてしまった場合は原則として”修正申告”というものをしなければなりませんが、この修正申告というのは記入ミスがあるからと言って絶対にしなければならないものでもありません。
ミスに気付いた時は冷や汗ものですが、場合によってはそこまで重大ではない可能性があるのでまだ焦らないように。
修正申告しなければならないパターン
簡単に言うと「納税額に変更されるほどの金額」の時は修正申告の必要があります。
例えば12月の収入を記入していなかったりすれば実際の所得税はもっと高くなる可能性が高いので修正しなければなりません。
逆に経費として計上できるものがもっとあったり、数字が間違っていて本当の納税額よりも多く納税してしまっている場合にも修正申告を行うことによって還付金を受け取ることが可能かもしれません。
ちなみに修正申告書を提出するのは例え1年経っていてもできますが、時間が経てば経つほど【過少申告加算税】というものがかかるので注意してください。
修正申告しなくて良いパターン
これについては国税庁のホームページを参考にしました。
- 税額を実際より多く申告していたとき
- 税額を実際より少なく申告していたとき
これが修正申告を行う必要のあるケースです。
つまり、これに当てはまらない記入ミスであれば修正申告の必要はないということです。
収支の状況に重大な影響を与えないのであれば、今年度に訂正を行います。期首残高にしたいなら前年度分を修正するしかありません。
【例】
- 勘定科目を間違えてしまった
- 日付を間違えてしまった
- 期首残高を間違えてしまった
- 所得税が変わらない程度の収入の記入ミス
日付や勘定科目をミスってしまっていても些細な問題なので気にする必要はありません。間違えていたからといって納税額が変わらない限り税務署がいちいち指摘してくることはまずあり得ません。
なんでかっていうとみているのはそこじゃないからです。
直しても税金(所得税)が変わらない場合、修正申告(更正)は不要だということを耳にしたのですが、本当でしょうか?
不要。出来ないから。貸借対照表の修正は要件に無い。参照元:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10193828965
ちょっとヤバめなミスとして賃借対照表の数字に誤りがあったり、収入の数字を微妙に間違えている人も中にはいるかもしれませんが、この場合に関しても納税額が変わらない限りは修正申告の必要はありません。
ミスに気付いた時の具体的な修正方法(修正申告不要の場合)
会計ソフトを使っていると昨年度の申告書を訂正するのって結構簡単にできちゃうので、訂正してしまう人もいると思いますが、もしミスに気付いても前年の数字はいじらないようにしてください。
そもそも税務署に提出しているのでそこをいじってしまうと数字が変わってしまいますし、1ついじると色んな部分の数字が変わるのでさらに面倒なことになります。
昨年のミスは今年の確定申告時に修正するようにしましょう。
■例:前年度の12月収入の数字を300円間違えた
こういった場合は今年の1月1日にその数字を入れて帳尻を合わせます。
よく考えると口座の記録と違うのでくるってしまいそうですが、やってみると最終的な数字は一致するはずです。
去年のミスなので前年の期末残高と期首残高は合わなくなりますが、今年の期首残高は一致しますからね。
私のミス:私用で使うお金を事業用口座から引き落としたりしたのに記入しなかった
もうね、最初は本当に血の気が引いてどうしようかと思いましたよ。なぜか期首残高の事業用口座の1つがマイナスの値になっているし、実際に口座にある額と全部違うんですからね。
口座の中身がマイナスなんてこと実際にはあり得ない。
初めて青色申告した時は口座から引き落としたり、預け入れたりする時も記入しなければならないなんて知らなくて、年間の収入と経費を会計ソフトに記入して提出してしまっていました。
このせいで昨年の期末残高が一致せず、そうなると今年の期首残高も合わないという負の連鎖に陥っていました。
ただ、幸いだったのが納税額が変わらなかったことです。
こういった場合は上記の例と同様に今年の1月1日に帳尻を合わせます。期首残高は一致しませんが、最初に計算して口座残高と一致するように記入すれば期末残高も一致します。
■期首残高が20万円多かった場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
事業主貸 | 200,000円 | 普通預金 | 200,000円 |
仕事とは関係ないプライベートで使ったお金の記入を忘れたらこんな感じで事業主貸として引き出したことにして帳尻を合わせます。
もし仮にこのミスを税務署に指摘され、青色申告が取り消された場合は控除額が変わってしまいますが、もうその時はその時。馬鹿げた金額にはならないので追加分は収めようと思います。
私のようにミスされた方は参考にしてみてください。本当はこういう時こそ税理士に相談するのがいいんでしょうけどね。
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